札幌のホテル ルネッサンスサッポロホテルの約款

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宴会約款

宿泊約款

第1条  適用範囲
  • 当ホテルが宿泊客との間で締結宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定める所によるものとし、この約款に定めない事項については、法律または一般に確立された慣習によるものといたします。
  • 当ホテルが法律及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規程に関わらず、その特約が優先するものといたします。
第2条  宿泊契約のお申し込み
  • 当ホテルに宿泊契約のお申し込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1)  宿泊者名
    (2)  宿泊日及び到着予定時刻
    (3)  宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    (4)  その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理させていただきます。
第3条  宿泊契約の成立時
  • 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものといたします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではございません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度とし て当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条及び15条の規定を運用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の支払いの際に変換いたします。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合には、宿泊契約はその効力を失うものといたします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条  申込金の支払いを要しないこととする特約
  • 前条第2項の規定に関わらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを擁しないこととする特約に応じ ることがございます。
  • 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当 該申込金の支払い期日を指定しなかった場合には、前項の特約に応じたものとして取り扱いいたします。
第5条  宿泊契約締結の拒否
  • 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊締結に応じないことがございます。 (1)  宿泊の申込みがこの約款によらないとき。 (2)  満室により客室の余裕がないとき。 (3)  宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4)  宿泊しようとする方が、伝染病であると明らかに認められるとき。 (5)  宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (6)  天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (7)  北海道旅行業法施工条例第5条の規定する場合に該当するとき。 (8)  泥酔者等、喧騒し他の宿泊者に危惧の念を抱かせ、もしくは安眠を妨害するおそれがあると認められたとき。 (9)  健康状態、もしくは携帯品等によって他の宿泊者に衛生上危惧の念を抱かせる恐れがあるとき。
第6条  宿泊客の契約解除権
  • 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 当ホテルは、宿泊客がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、契約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合には、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないとき、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することができます。
第7条  当ホテルの契約解除権
  • 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがございます。 (1)  宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。 (2)  宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。 (3)  宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (4)  天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (5)  北海道旅館業法施工第5条の規定する場合に該当するとき。
  • 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービスの料金はいただきません。
第8条  宿泊の登録
  • 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのレセプションにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1)  宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業 (2)  外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (3)  出発日及び出発予定時刻 (4)  その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条  客室の使用時間
  • 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間はご到着日の正午からご出発の正午までといたします。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項の定める時間外の使用に応じることがございます。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    (1)  超過3時間までは、通常料金の3分の1
    (2)  超過6時間までは、通常料金の2分の1
    (3)  超過6時間以上は、通常料金の全額
第10条  利用規則の遵守 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。 第11条  営業時間
  • 当ホテルの主な施設の営業時間は客室内のサービスディレクトリー(館内案内)等でご案内致します。
    (1)レセプション・キャッシャー等サービス時間
    ①門限
    なし
    ②ベルキャプテン
    24時間
    ③エクスチェンジサービス
    24時間
  • 前項の時間は、必要やむを得ない場合には変更する事がございます。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
第12条  料金の支払
  • 宿泊客が支払うべき宿泊料均等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求した時にキャッシャーにおいて行っていただきます。
  • 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条  当ホテルの責任
  • 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれからの履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、これが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではございません。
  • 当ホテルは、消防機関から適マークを受領いたしておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条  契約した客室の提供ができないときの取り扱い 当ホテルは、宿泊客に契約した客室の提供ができなくなった時には、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設の斡旋するものといたします。 第15条  寄託物の取り扱い
  • 宿泊客がレセプションにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じた時は、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償いたします。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは3万円を限度としてその損害を賠償いたします。
  • 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品でレセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失による減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償いたします。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償いたします。
第16条  宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がレセプションにおいてチェックインする際お渡しいたします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所在者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示がない場合または所有者が判明しないときは、発券日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署にお届けいたします。
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものといたします。
第17条  駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときはその賠償の責めに任じます。 第18条  宿泊客の責任 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。 別表第1  宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金 追加料金 税金
①  基本宿泊料
②  サービス料(①×10%)
③  飲食及びその他の利用料金
④  サービス料(③×10%)
消費税

備考
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2  違約金(第6条第2項関係)
契約申込人数 契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日 9日前 20日前
一般 14名まで 100% 80% 20%
団体 15~99名まで 100% 80% 20% 10%
100名以上 100% 100% 80% 10% 10%
(注)
  • %は、基本宿泊料に対する違約金の比率でございます。
  • 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受いたします。
  • 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後にお申込をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げいたします。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
ご予約・お問い合わせ RESERVE&CONTACT
TEL:011-821-1111ホテルご予約お問い合わせ

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